WALC VISAConsulting

DTV DECISION GUIDE / ELIGIBILITY

DTV申請前の対象チェック|3カテゴリの選び方

職業名や「ノマド」という呼び方だけで決めるのではなく、タイで行う活動と、それを裏づける書類から申請カテゴリを選ぶことが重要です。

EDITORIAL STATUS

最終確認
2026-07-29
編集
WALC VISA Consulting 編集部
事実確認
Yosuke Onoderaタイ在住13年・VISAサポート事業7年目
1

タイで行う活動を、第三者が確認できる書類で説明できるか

2

申請先が求める500,000THB相当以上の資金証明を準備できるか

3

現在地・国籍・居住資格に合う申請先を選べるか

OFFICIAL REQUIREMENTS

公的案内で確認できること

タイの公館が公開するDTVの対象は、海外の仕事をタイから行うワーケーション、タイ・ソフトパワー関連活動、DTV保有者の配偶者と20歳未満の子どもの3区分です。共通の資金証明に加え、目的別の裏づけ書類が必要です。

WALC CONSULTATION

WALCが個別に確認すること

WALCでは、働き方、契約関係、活動予定、家族関係を確認し、どのカテゴリなら事実と提出書類が自然につながるかを個別に整理します。カテゴリ名だけで取得可否を断定することはありません。

CATEGORY MAP

まずは3つの公式カテゴリから確認

同じDTVでも、目的ごとに提出する証拠が異なります。次のどれに事実として当てはまるかを確認します。

ワーケーション

デジタルノマド、リモートワーカー、海外人材、フリーランサーなど、タイ国外の仕事をタイから行う方向けです。

  • 会社員: 在職・雇用・リモート勤務の関係を説明
  • 事業主: 会社登記や事業実態を説明
  • フリーランス: ポートフォリオや取引実態を説明

タイ・ソフトパワー

ムエタイ、タイ料理、スポーツ訓練、医療、セミナーなど、タイ国内で対象活動に参加する方向けです。

  • 活動主催者・学校・医療機関等の受入証明
  • 参加内容と予定期間が分かる資料
  • 申請先が追加で指定する活動資料

配偶者・子ども

DTV保有者の配偶者と20歳未満の子どもが対象です。主申請者のDTV情報と家族関係の証明を組み合わせます。

  • 婚姻証明・戸籍などの関係証明
  • 出生証明・養子縁組証明など
  • 主申請者のパスポートとDTV承認情報

WORK BOUNDARY

「タイで働けるビザ」とは限らない

ワーケーションは、タイ国外の雇用主や顧客との仕事をタイから行う考え方です。タイ企業での雇用やタイ国内顧客向けの就労を予定する場合は、Non-BやWork Permitを含む別の制度確認が必要です。

DTVと相性を確認しやすい例

海外企業との雇用関係、海外顧客との業務、国外事業の運営など、国外の仕事であることを説明できるケース。

先に就労制度を確認する例

タイ企業から給与を受ける、タイ国内の顧客へ役務を提供する、タイの事業所で就労する予定があるケース。

実際の活動内容で判断します。肩書きが「フリーランス」「会社経営者」でも、それだけでDTV対象とは決まりません。

EVIDENCE FIT

審査で見られるのは、説明と証拠の一貫性

申請フォーム、職歴、契約、収入、銀行明細、滞在計画の説明が互いに矛盾しないことが重要です。

活動の実在性

勤務先、顧客、学校、医療機関、主申請者など、申請目的を裏づける相手と関係性を示します。

継続性

単発の資料だけでなく、契約期間、取引履歴、活動期間などから継続する予定を説明します。

現在地と申請先

申請先ごとに、国籍・居住資格・現在地の証明や追加条件が異なります。申請先を決めてから書類を確定します。

FREE CASE CHECK

自分のケースに合う申請方針を確認

現在のビザ、働き方、資金、入国履歴をLINEでお送りください。申請カテゴリと、先に揃える資料を日本語で整理します。

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