OFFICIAL REQUIREMENTS
公的案内で確認できること
タイの公館が公開するDTVの対象は、海外の仕事をタイから行うワーケーション、タイ・ソフトパワー関連活動、DTV保有者の配偶者と20歳未満の子どもの3区分です。共通の資金証明に加え、目的別の裏づけ書類が必要です。
DTV DECISION GUIDE / ELIGIBILITY
職業名や「ノマド」という呼び方だけで決めるのではなく、タイで行う活動と、それを裏づける書類から申請カテゴリを選ぶことが重要です。
EDITORIAL STATUS
タイで行う活動を、第三者が確認できる書類で説明できるか
申請先が求める500,000THB相当以上の資金証明を準備できるか
現在地・国籍・居住資格に合う申請先を選べるか
OFFICIAL REQUIREMENTS
タイの公館が公開するDTVの対象は、海外の仕事をタイから行うワーケーション、タイ・ソフトパワー関連活動、DTV保有者の配偶者と20歳未満の子どもの3区分です。共通の資金証明に加え、目的別の裏づけ書類が必要です。
WALC CONSULTATION
WALCでは、働き方、契約関係、活動予定、家族関係を確認し、どのカテゴリなら事実と提出書類が自然につながるかを個別に整理します。カテゴリ名だけで取得可否を断定することはありません。
CATEGORY MAP
同じDTVでも、目的ごとに提出する証拠が異なります。次のどれに事実として当てはまるかを確認します。
デジタルノマド、リモートワーカー、海外人材、フリーランサーなど、タイ国外の仕事をタイから行う方向けです。
ムエタイ、タイ料理、スポーツ訓練、医療、セミナーなど、タイ国内で対象活動に参加する方向けです。
DTV保有者の配偶者と20歳未満の子どもが対象です。主申請者のDTV情報と家族関係の証明を組み合わせます。
WORK BOUNDARY
ワーケーションは、タイ国外の雇用主や顧客との仕事をタイから行う考え方です。タイ企業での雇用やタイ国内顧客向けの就労を予定する場合は、Non-BやWork Permitを含む別の制度確認が必要です。
海外企業との雇用関係、海外顧客との業務、国外事業の運営など、国外の仕事であることを説明できるケース。
タイ企業から給与を受ける、タイ国内の顧客へ役務を提供する、タイの事業所で就労する予定があるケース。
実際の活動内容で判断します。肩書きが「フリーランス」「会社経営者」でも、それだけでDTV対象とは決まりません。
EVIDENCE FIT
申請フォーム、職歴、契約、収入、銀行明細、滞在計画の説明が互いに矛盾しないことが重要です。
勤務先、顧客、学校、医療機関、主申請者など、申請目的を裏づける相手と関係性を示します。
単発の資料だけでなく、契約期間、取引履歴、活動期間などから継続する予定を説明します。
申請先ごとに、国籍・居住資格・現在地の証明や追加条件が異なります。申請先を決めてから書類を確定します。
PRIMARY SOURCES
公館ごとに条件が異なるため、実際の申請時は利用する申請先の最新ページを確認してください。
FREE CASE CHECK
現在のビザ、働き方、資金、入国履歴をLINEでお送りください。申請カテゴリと、先に揃える資料を日本語で整理します。